インボイス制度
今回はインボイス制度について簡単ですが紹介します。本日、個人事業主対象のインボイス制度の説明会に参加してきました。参加者は100人くらいでご年配方が多かったです。高齢の個人事業主が意外と多く、インボイスに関心があるとがわかりました。
インボイス制度は令和5年10月1日から開始される仕入税額控除の方式になります。買い手の課税事業者が仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要になり、インボイスがないと支払った消費税を控除することができません。もし売り手が課税売上高1,000万円に満たない免税事業者の場合、売り手分の消費税を買い手が負担するすることになります。
買い手の課税事業者側からすると仕入先がインボイスを発行してくれないと、売り手に対して消費税分の値引き交渉をしたり、取引先をインボイス発行者に変えることが想定されます。売り手にしてもインボイス制度に切り替えるのか判断するする必要があります。実際に相談案件が増えているとのことです。
インボイスは適格請求書とのことを意味します。貿易管理でハンドキャリー申請に使われるインボイスとは別になります。適格請求書は必要事項が記載された「請求書」「領収書」「レシート」などになります。必要事項は「発行事業者の氏名または名称及び登録番号」「取引内容」「取引年月日」など他にも記載事項があります(詳細は国税庁のホームページをご参照のほどお願いいたします)。
私はまだ課税事業者との取引をしていませんのでインボイスを必要としていませんが、将来、企業と直接取引をする際には必要になると考えております。なお消費税の課税事業となった場合に簡易課税の選択ができますので、参考までに記載します。
簡易課税は消費税の基準期間の課税売上5,000万円以下の場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を届け出ることで簡易課税が選択できます。令和5年10月1日から選択する場合は、令和5年12月31日までに届出が必要です。国税庁のホームページからみなし仕入率を引用します。
簡易課税の納付する消費税の計算は
売上の消費税 ー 売上の消費税 x みなし仕入率 = 納付する消費税 になります。
(例)
売上の消費税(1,000円)ー売上の消費税xみなし仕入率80%(800円)=納付する消費税(200円)
ここで注意したのですが、コンサルタントのような士業は第5種事業になります。みなし仕入率は50%であることからかなりの消費税を支払うことになります。簡易課税を選択するのか慎重に考える必要があります。
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
消費税は平成元年に導入され時代とともに変化してきました。税制改正にも注意を払いながら事業を進めていきたいと考えております。年末に向けて確定申告も準備する必要があり、仕事以外にも色々やることがあります。最後までお読みいただきましてありがとうございます。
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